高校授業料無償化とふるさと納税 所得制限世帯の得する裏技?!

高校授業料無償化 ふるさと納税

高校授業料無償化(高等学校等就学支援金)とふるさと納税についてここではまとめています。

 

ふるさと納税をする事で高校授業料無償化の所得制限世帯が得するかもしれないという話は聞いたことがあるでしょうか。

 

その裏技的なやり方が問題だともニュースになっているんです。どんな問題点があるのでしょうか。

 

また実際に高校授業料無償化でふるさと納税を使って得になる場合のケースを紹介します。

 

 

高校授業料無償化の所得制限は?

そもそも高校授業料無償化には所得制限があり、その基準が所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)をみます。

 

高校授業料の所得要件は、 保護者等(注1)の所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満(モデル世帯(注2)で年収910万円)である方が授業料無償化の対象です。

 

2018年7月分からの申請について
平成30年度の7月から平成31年6月の1年分(高校3年生は3月まで)は所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満の世帯が対象と変更になりました

 

(注1)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で判断。
(注2)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。

 

ということはこれ以上の収入がある人は高校授業料無償化の対象から外れるという事ですね。

 

市町村民税所得割額」は、所得から控除を引くとでるのですが(ざっくりした説明です)

 

この控除には「社会保険料」や「生命保険料」、「住宅ローン」や「寄付」などがあり、ふるさと納税も寄付に入るんです。

 

そこで市町村民税所得活額がぎりぎりのラインを超える世帯は、ふるさと納税をすることで、市町村民税所得割額が減らせて高校授業料無償化の恩恵を受けれるようになる場合があるのです。

 

 

高校授業料無償化の「所得割額はふるさと納税などの控除額を差し引いた金額」で年収を推定して決めています。
控除額が増えれば所得割額が減り、見かけ上の年収が減るということです。

ただあくまで対象となるのは市区町村民税で都道府県民税のほうでは寄付金は引けないので自分できちんと計算してみてください

 

ただ、これは別に今のところ合法で何の問題もないので、知らない人で所得制限の対象となる人にとっては、「得になる裏技」というような言い方をされているんですね。

 

控除は色々ある中で、ふるさと納税が誰でも減らせて、金額も自分で計算しやすく、さらにお肉やお米といった返礼品等もらえて損がないので広まったのだと思います。

 

しかし、国の方はこれに関してよく思ってなく対応策がとられて今のようになりました。以下にそのニュースをお届けします。

 

高校授業料のふるさと納税に関するニュース

 

ふるさと納税などをした場合、高校生がいる世帯への国の就学支援金制度や都道府県の授業料補助が、本来より多く支給される仕組みになっている問題で、文部科学省の有識者会議は2017年12月21日、対象世帯を判定する基準の見直しを提言した。

 

 国の就学支援金は公立・私立を問わず、高校生がいる年収910万円未満(目安)の世帯が対象で、年間11万8800〜29万7千円を支給する。さらに、多くの都道府県は独自の補助制度で上乗せしている。

 

 これらの制度では、年収が少ないほど補助額が増える仕組みが一般的。国や都道府県は年収を直接把握できないため、市町村の課税証明書に記される、前年の所得に応じた住民税の課税額「所得割額」をもとに世帯年収を推定している。

 

 しかし、所得割額はふるさと納税などの控除額を差し引いた金額。控除額が増えれば所得割額が減り、見かけ上の年収が減る。例えば大阪府の補助制度では、年収980万円の世帯は本来なら対象外だが、約15万円のふるさと納税をすると見かけ上の年収が減り、38万円の補助が受けられる。

 

 このため、この日に示された有識者会議の骨子案では、控除額を差し引く前の「課税所得金額」に基準を見直す方向性を示した。都道府県に意見を聞いた上で、今年度末にも見直しの報告書をまとめる予定だ。(池尻和生)
引用:https://www.asahi.com/articles/ASKDP5DSCKDPPTIL01Z.html

 

このあと対策が若干とられ所得制限が市町村民税所得割額が30万4,200円未満→所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満と変更となりました。
上でも書いたように寄付金控除の対象は市町村民税所得割額だけなのでちゃんと自分で計算してください。

 

高校授業料無償化と得になるふるさと納税の例

例えば所得制限が所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満ですので、50万6000円の人は高校授業料無償化で118800円分の授業料が年間無料となります。
一方で所得割額が50万8000円の世帯は所得制限にひっかっかり、授業料の免除が一切ありません。

 

たった2000円で無料化と無償化の対象にならないという大きな差となります。

 

他にも都道府県独自の助成金があるので、私立高校に通わせている場合などさらに大きな違いとなってきます。

 

だったらふるさと納税を5000円でもして控除したい、という人が出るのもうなずけます。

 

2018年7月分からの申請について
平成30年度の7月から平成31年6月の1年分(高校3年生は3月まで)は所得制限が市町村民税所得割額が30万4,200円未満から所得割額(都道府県民税・市区町村民税の合算)が507000円未満の世帯が対象となります。
そしてご注意ください。

 

ちなみに毎年12月までに寄付したふるさと納税が来年の市町村民税所得割額からひかれますので、控除したい人は12月中ですね。

 

こういったふるさと納税を使った高校授業料無償化の裏ワザ!なんてことでなく、ふるさと納税自体はとても良い制度なので私も利用しています。


 

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個人でまとめたサイトなので、情報・内容が古くなっていることもあります。高校授業料無償化や制度で分からないことがありましたら学校か、文部科学省のHPや公的なHPで必ず確認して下さい。

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